入会規約
SDGs専科 オンラインサロン 入会規約
■第 1 条(名称)
本会は株式会社ディーフォーエルによって運営されるSDGs推進及びビジネス支援サービス「SDGs専科プラットフォーム」と称します(以下本会という)。また、本会の会員を「会員」と称します。
■第 2 条(目的)
本会は、SDGs・社会課題とビジネスの融合を学ぶとともに、プロジェクト分科会、交流会および本会独自のシステムを介してビジネスマッチングを積極的に行い、会員のSDGs・社会課題への取り組みとビジネスサポートを行うことを主目的とし、SDGsの推進と社会課題への取り組み、新しいビジネスの発掘に尽力致します。
■第 3 条(入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
① 16歳以上の学生、教職員、企業人(法人格を有する組織に所属する社会人)、企業・団体、またはSDGsアドバイザー資格保有者(一般社団法人 国際SDGs推進協会)であること。
② 罰金以上の刑事裁判を受けたことがない方、または罰金以上の刑事裁判(複数ある場合には直近のもの)を受けてから5年以上経過した方
③ 不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと
④ 反社会的勢力及びそれに準じる方でないこと
⑤ ネットワークビジネスに現在関与しておらず、または過去において関与したことがないこと
⑥ 被後見人、被保佐人、被補助人でないこと
⑦ その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった方
■第 4 条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、登録フォームに必要事項を記載のうえ、提出いただきます。
入会申込フォームアドレス:https://sdgs-senka.jp/platform/entry/
また、入会手続きにあたっては、所属するプロジェクト分科会の選定または立ち上げをしていただきます。分科会とは、SDGs専科プラットフォームのなかで入会希望者が主に参加する予定のものを主催するSDGs・社会課題プロジェクトであり、SDGs専科オンラインサロンが提供するSDGs・社会課題プロジェクト推進サポートの窓口となる組織のことです。
■第 5 条(会費)
本会の会費は、入会金0円と月会費を会員種別により以下の通りとする(いずれも消費税10%を含む金額であり、今後の消費税率の変更により変動します)。
① 学生会員:0円 /月
② 教職員会員:5,500円 /月
③ ビジネス会員:11,000円 /月
③ 共創企業会員:33,000円 /月
月会費は入会翌月から発生します。支払い方法はクレジットカードからの自動引落し(月払い)もしくは銀行振込(年払い)によるものとします。毎月1日が引落し日です。
年払いの場合は、振替開始月の1日に申込翌月起算11か月分の会費を銀行振込とします。振込手数料は会員負担となります。
① 学生会員:0円 /月
② 教職員会員:5,500円 /月
③ ビジネス会員:11,000円 /月
③ 共創企業会員:33,000円 /月
2年目以降は翌年の入会翌月1日に所定のクレジットカードより自動引落しとなります(月払い)。年払いの場合は、所定の口座に11ヶ月分をお振込ください(振込手数料は会員負担)。
各プロジェクト分科会で開催する催し等については、別途会場費等を会員及びその他の参加者に対し請求する場合があります。かかる会場費の金額については、各プロジェクト分科会の状況を踏まえ、SDGs 専科オンラインサロンと各プロジェクト分科会との協議により決定するものとします。
但し、催し等に関し、会員本人については会員料金を、その他の者に対しては非会員料金を請求するものとし、後者が前者を下回ることはないものとします。
■第 6 条(届出事項の変更)
会員は、所属する企業や所在地、役職等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとします。
■第 7 条(会員の権利)
会員は、本件サービス(次条により定義される)の提供を受ける権利を有します。
■第 8 条(本件サービスの内容)
会員は、次のサービスを享受することができます。但し、サービス内容については、本会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあり、変更手続については、第19条に定めるところによります。
① SDGs専科オンラインサロンに参加すること
② ビジネスマッチング(不定期)
③ 事前に紹介して欲しい業種のヒアリング(不定期)
④ SDGs専科オンラインサロンが運営するSNSシステムの利用
■第 9 条(会員の義務)
会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとします。
■第 10 条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。
■第 11 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。
① 本会が会員に提供するID及びパスワードを不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること。
② 本会の提供するシステムを会員の業務目的以外の用途に使用すること。
③ 本会の提供するシステムを違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
④ 本会の提供するシステムに、虚偽の情報を提供すること。
⑤ 本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
⑥ 本会の運営を妨害する行為
⑦ 本会と類似もしくは競合する事業ないしシステム運営を行なうこと
⑧ 会費滞納が3ヶ月続くこと
⑨ 本会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為をすること。
⑩ 当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
⑪ 本会を利用してネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
⑫ 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること
■第 12 条(除名)
会員が本規約及び第 9 条に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。
■第 13 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。
① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。
■第 14 条(退会について)
会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面(PDF)にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。但し、前条①の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。なお、退会の場合、退会会員が既に支払った会費については返金されないものとします。
退会届の提出期限は、退会希望日を含む月の前月の末日限りとします。(例:2023年4月限りで退会したい場合、4月末日までに提出)
■第 15 条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負いません。
■第 16 条(個人情報の扱い)
本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、SDGs専科オンラインサロン にかかる活動目的においてのみ利用するものとします。
■第 17 条(責任の範囲)
本会は特例の個別契約を除き、マッチング後の当事者間での取引には介在いたしません。当会はマッチングにおいて当事者のサービスの品質等の一切を保証するものではなく、後の当事者間におけるトラブル等については、責任は負わないものとします。
■第 18 条(システムにおける責任範囲)
本会でマッチングのために利用するシステムについて、以下の事象が発生した場合、本会は何ら責任を負わないものとします。ただし、サービスが円滑に動作するための技術的責任を負うものとし、本会は速やかに問題解決にあたるものとします。
① 当サービスにおけるシステムエラー
② セキュリティ環境に設置されているサーバーに対する不正アクセスによる個人情報へのアクセス
③ 当サービスにおけるバグや、第三者からのウィルス感染による損失
内容の誤りや省略によって生じた損失
④ 当サービスにおけるメンテナンス時の機会損失やエラー発生時における損失
■第 19 条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、全会員の同意が必要になる。但し、規約の変更内容を所定の方法により発表した後1か月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなす。
■第 20 条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2022年3月1日 改訂